「59条競売」できない マン管新聞第869号
投稿日:2012年04月01日 作成者:福井英樹 (2556 ヒット)
滞納管理費等支払い拒否の区分所有者が奇策。判決直後に区分所有権の一部を関連会社に譲渡。59条競売の死角で、第三者の新区分所有者には競売の効力が及ばない、と考えるのが自然。ただし、今回の場合は明らかな虚偽表示に当たると思われるにもかかわらず、最高裁が管理組合の抗告を棄却決定。今後もこうした事件が起こる可能性は十分あり波紋を呼びそうだ。管理組合の負担を軽減し「59条競売」が円滑に実行できるような仕組みの検討が早急に求められる。
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