バルコニーの物干し用金具の修繕(保存)費は管理組合の負担か?
2015年11月27日 日本マンション管理士会連合会加盟会大阪府会有志勉強会に参加。
演題;マンション管理に関する新たな管理ルール第21条、第54条関係について議論
第21条関係で、
バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。
バルコニー等の経年劣化への対応については、管理組合がその責任と負担において、計画修繕として行うものである。
ただし、バルコニー等の劣化であっても、長期修繕計画作成ガイドラインにおいて管理組合が行うものとされている修繕等の周期と比べ短い期間で発生したものであり、かつ、他のバルコニー等と比較して劣化の程度が顕著であれば、当該バルコニー等の専用使用権を有する者の「通常の使用に伴う」ものとして、その責任と負担において保存行為をするものとする。
と新たな管理ルールのコメントで、謳われています。
従いまして、バルコニーにある物干し用金具も上記が適用され、他のバルコニー物干し用金具と比較して劣化が顕著であれば、各専用使用権を有する者の責任と負担で、修繕等を行わなければならないことになります。
何でもかんでも、共用部分だから、管理組合の負担と責任で、実施しなければならないものではありません。
もっとも、築年数の古いマンション等では、理事会等で、修繕希望の区分所有者をヒヤリングし、希望者多数であれば、全体の計画修繕に組み入れて、策定することも可能ではあります。