届け出制度、7月1日開始へ 吹田市 適正化推進条例公布
大阪府吹田市は7月1日、管理状況届け出制度等を定めた「吹田市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」を施行する。3月23日の市議会で条例案が可決・成立し同31日に公布された。管理状況届け出制度も7月1日に開始する。届け出期限は9月30日。
昨年11月に公表した条例・施行規則の骨子案では施行は4月1日を予定していたが、市住宅政策室によれば届け出制度の周知期間を3カ月設けた。
届け出対象は市内全マンション。2021年12月時点で管理組合数ベースで675。
市は6月下旬ごろ届け出書と記入方法を示したパンフレットを管理組合に郵送する。
届け出は管理者等が行う。方法は郵送か市の「電子申込システム」を利用する。同室によれば持参も可。
届け出内容は①マンションの名称・所在地②管理者等の氏名・連絡先③戸数や階数等の建物概要と駐車場の整備状況④管理形態⑤管理規約の作成・改正経過⑥定期総会の開催状況と議事録作成状況⑦管理費・修繕積立金の額⑧大規模な修繕工事の実施状況⑨長期修繕計画の作成・見直しの経過⑩市長が必要と認める事項-。
5年ごとに管理規約の改正経過と⑥⑦⑧⑩の届け出を行う。
マンション名や②④に変更があった場合は速やかに届け出る。
新築マンションについては事業着手前にマンションの概要、また分譲を開始する30日前までに修繕積立金の積立方式などの事項を届け出る。予定している長期修繕計画書や管理規約も提出する。
骨子案の意見募集には6通10件の意見が寄せられた。
以上、マンション管理新聞より。