容積率緩和基準作成に向けてパート2   特定行政庁に戸惑いも マン管新聞第934号

投稿日:2014年03月20日 作成者:福井英樹 (2159 ヒット)

去る2月28日に閣議決定されたマンション建て替え円滑化改正法案では、第105条で容積率特例を規定している。総合設計制度を規定した建築基準法第59条の2をベースとした書き方だが、空き地に関する規定がない点が大きく異なる。

通常容積率の割り増しは公開空地の面積に関係しているため、「空き地がないと緩和できる容積率も大きくならないのでは」と指摘する自治体もある。

第105条の運用に関する基準を検討している国交省市街地建築課では「空き地の有無にかかわらず使える制度だが、公開空地の必要性は認めており、政令で必要割合を規定しないだけ。公開空地を前提とした総合設計制度のバリエーションの一つと理解してほしい」と話す。

制度の名称は特に考えておらず、「今のところ建て替え円滑化法に基づく総合設計という位置づけ」という。

容積率を緩和できる理屈では公開空地のほかに「地域への貢献」という観点で検討中。「一時避難施設や防災備蓄倉庫といった防災機能や児童・高齢者向けの施設など地域によってマンションに求めるものは異なるでしょう」と話す。

公開空地はマンションの敷地内でありつつ、一般の人も自由に出入りできる空間。今度の条例では、建物内にも外部の人の出入りを前提とした施設等の設置が想定される。

「地域に開かれたマンション」とすることで。周辺住民に容積率緩和の理解を求めたい___。区分所有者と地域住民それぞれがどの程度まで受け入られる制度になるのか注目される。

マン管新聞第934号から抜粋。


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