自主解体は行われず 履行期限が経過 野洲の無人マンション
投稿日:2019年10月02日 作成者:福井英樹 (1481 ヒット)
滋賀県野洲市が空家対策特別措置法に基づく「特定空家等」に認定したマンション(築47年、9戸)の区分所有者に行った行政代執行法上の戒告で、この戒告に対する解体の履行期限だった9月21日が過ぎた。
住宅課によれば、区分所有者による自主解体はされていない。このため、早ければ10月初旬に行政代執行の時期や概算額などを記載した代執行令書を区分所有者9人中8人に郵送する予定で、残る1人の行方不明の法人についても、これまで同様市役所の掲示板で公告する考えだ。
代執行は11月中旬を予定しており、代執行の初日は「現場で代執行の宣言をさせていただくと思う」(同課)。解体工事業者などは、9月27日の市議会で採決される見通しの代執行費1億2500万円を含む補正予算案の可決後、入札により決める。
代執行費には隣地の借地料も含まれているが、同課は「マンションの敷地の入り口が狭くて、そこから重機を入れるのは難しいと考えているので、隣地から迂回させる形で重機を入れたり、駐車場として借りたりするために隣地の所有者と交渉中」としている。
以上、マンション管理新聞第1116号より。
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