マンション管理 法律研究部を設置 相談窓口も好調 約25人が所属 東京弁護士会 

投稿日:2018年12月11日 作成者:福井英樹 (2986 ヒット)

 昨年5月にマンション管理の相談窓口を開設した東京弁護士会(安井規雄会長)は、8月1日付でマンション管理法律研究部を設置した。
 医療過誤法・独占禁止法・行政法など、現在ある研究部に、新たにマンション管理専門の法律研究部が加わった。神田元・研究部長は「部の研究成果を、会の管理相談対応に生かしたり、また相談内容について部で研究対象にするなど、お互いフィードバックしていきたい」と話す。
 角田寛人事務局長らによれば、所属部員は現在25人。毎月1回、相談窓口の運営母体である弁護士業務改革委員会マンション部会の例会日に合わせて定例会を開催している。
 今年度は正式な部設置前の4~7月、民泊問題を研究。9月から民法(債権法)改正で予想されるマンション管理の法的問題を、改正項目ごとに担当部員が発表し、部で討議する形で活動を行っている。
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 マンション管理士資格を持つ弁護士が対応し、第三者管理や外部理事の要望にも応えるマンション管理相談窓口。開設当初と比べて相談件数も増えてきているという。今年度に入ってからは毎月10件以上の相談があり、11月27日までの年度実績は84件に上っている。
 実際に弁護士が受注するケースもある。受任率は2~3割弱だとしている。
以上、マンション管理新聞第1090号より。
  
 そもそもかつては、区分所有法は弁護士があまりやりたがらない分野だったのですが、最近、マンション管理士資格を有する弁護士が増えてきています。弁護士だからわざわざマンション管理士資格をとらなくても良いとは思うのですが、小職の知り合いでも、マンション管理有資格の弁護士が少なからず管理組合との関与をされておられるようです。通常時は良いのですが、ねじ曲がった重大な問題時は、弁護士資格がものをいうかもしれません。
 


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