シェアハウスは共同の利益に反する管理規約違反? マン管新聞第916号
投稿日:2013年09月17日 作成者:福井英樹 (1861 ヒット)
間取りを細かく区切り、本来1つの住戸を細かく区切り、複数に貸し出す、「シェアハウス」として専有部分を使うのは違法だ。住戸を競売で取得した都内の不動産業者を相手に「シェアハウス」としての住戸の使用禁止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。管理規約違反を使用禁止請求の根拠にした。9月中に裁判所の決定が出そうだ。
管理組合は「そもそもシェアハウスのような利用形態は想定していない」「不特定多数の者を入居させると、見知らぬ者同士の共同生活によるトラブルが発生する可能性が高く、平穏な利用を害する」「シェアハウス使用による高額の賃料収入は得られなくても、通常の使用は妨げられるものではなく、これを他の区分所有者の受ける不利益と比べれば。当該規約改正は合理性を欠くとはいえない」と述べ、「特別の影響には当たらない」と反論している。
これに対し、業者側は当該使用禁止の改正は区分所有法31条1項の「特別の影響」に当たる、と訴え、本人の承諾を得ていない「規約改正は無効だ」と主張している。