元社員の着服で指示処分 国交省四国整備局
投稿日:2013年09月05日 作成者:福井英樹 (2331 ヒット)
国交省四国地方整備局は去る7月31日、穴吹ハウジングサービス(本社香川、穴吹キヌエ社長)に対してマンション管理適正化法81条1号に基づく指示処分を行った。
処分理由は、元フロント担当者と元管理員の管理組合財産の着服。被害にあったのは福岡県内の7管理組合で、11年から12年に現金等約330万円を着服していた。元フロント担当者は6組合で架空の工事請求や小口現金等約290万円を着服。管理員等から受け取った施設利用料金等を組合口座に振り込まず、年払いの役人報酬も当人に渡さないなどの方法で着服もしていた。
元管理員は1組合で備品購入の際に自らの生活用品等を購入するなど37万円を私的に流用していた。被害金額は同社が弁済。同社では再発防止策として、原則現金は扱わず、各種使用料、管理費等未収金、役員報酬等は口座引き落としや振込に変更を進める。管理事務室で保管する備品購入用小口現金も原則廃止し、カタログ等での一括発注にするなどの取り組みを打ち出している。