保管口座の印鑑所持で山陽山興に指示処分 国交省中国整備局
投稿日:2013年07月09日 作成者:福井英樹 (2420 ヒット)
国交省中国地方整備局は去る6月25日、山陽山興(本社広島、下前義明社長)に対してマンション管理適正化法81条に基づく指示処分を行った、と発表した。処分理由は、分別管理方式「イ」の保管口座の印鑑を所持していた点。違反があったのは3管理組合。2012年11月に1組合の役員からの通報で発覚した。違反は11年ごろから始まっており、違反期間は、最長で1年3カ月ほど、最短で5カ月という。今回の違反は、監督指示処分基準では業務停止30日間に該当するが①監督処分権者の指摘に応じて直ちに是正した場合②マンション管理業者の対応が誠実であると認められる場合、の軽減措置を適用して指示処分になった。今年3月末の同社の総合受託件規模は、14組合・475戸。最初の登録は、10年7月16日。一般社団法人マンション管理業協会の会員。