マンション管理士が会計監査をしても違法とならない?
投稿日:2013年03月09日 作成者:福井英樹 (2538 ヒット)
現在のところ、マンション監査は「法的監査」ではないため、特に会計士等の資格がなくてもすることが可能です。「マンション管理組合会計監査基準」「マンション標準監査要領」等も未制定であり、業務監査だけでなく、会計監査もすることができます。しかし、管理組合は多額の金額を扱うことが多く、公的な監査法人や公認会計士等に監査を依頼することに越したことはありません。マンション管理士は大上段に業務として会計監査をするのではなく、業務監査に付随した会計監査の補助をするのが賢明かと思われます。