大規模修繕瑕疵保険 外壁タイル 剥落だけなら対象外 特約の理解が重要 基本補償 内容誤解も マンション管理新聞第1070号より

投稿日:2018年04月29日 作成者:福井英樹 (3598 ヒット)

「今になってようやく、基本補償内容の理解が進んできたが、特約の内容理解は不十分」。
大規模修繕工事瑕疵保険を販売する住宅あんしん保証(本社東京)の渋谷貴博不動産事業部長代行は、同保険が管理組合や工事会社に浸透してきたのを実感しているという。しかし、「基本補償だけでは保険金が支払われないケースもある」点について、まだ多くの人が誤解しているそうだ。特約を付帯していないと保険金が下りないのは、どのようなケースか。

 わかりやすいのは外壁タイルの剥落だ。
同社で用意する「タイル剥落に係る特約」を付帯せずに、基本補償のみを契約した場合、「タイルがはがれただけで外壁に防水性能があると判定されたときは、保険金は支払われない」という。一体どういうことか。
 タイル剥落の場合、タイルのはがれた箇所から雨水の侵入の恐れがあるなど外壁部分として「防水性能がない」と見なされたときに、基本補償対象である「雨水の侵入を防止する部分」に瑕疵があったと認められ、保険金が支払われる。
 ただ、タイルが剥がれても防水性能に問題がなかった場合、「雨水の侵入を防止する」という点については瑕疵が認められない。基本補償で「タイルがはがれただけ」では保険金は下りないのは、このためだ。従って、タイルをきちんと張り付けていなかった工事会社の施工ミスが認められても、同特約に加入していなければ保険金の支払いの対象外となる。
 「タイル剥落事故のうち、防水性能には問題がなかったというケースは4割近くある」と渋谷氏。「『タイルが剥落したから瑕疵保険が下りますよね』といった問い合わせもいただいたが、防水性能は正常で、特約にも加入していなかったから、保険金はお支払いできなかった」と振り返る。
 外壁塗膜の膨れや破れなどに関しても同様だ。「外壁塗装担保特約」を付帯していないと、塗膜に破れなどが見つかっても防水性能に異常がなければ、保険の適用外となる。
 渋谷氏は「特約の付帯は重要な課題」と話す。
 「工事会社は正しい知識がなかったり、保険料を低廉化したいなどで『基本補償だけで大丈夫』と管理組合に説明してしまうケースもある。組合も工事会社に言われたら納得してしまい、特約を付帯しないことを承諾してしまう」
 実際に基本補償のみの場合と特約を付ける場合で保険料の差はどれくらいになるのか、試算してもらった。
 延べ床面積4032平方メートル・住戸数48戸のマンションに係わる外壁改修工事で、基本補償「雨水の侵入を防止する部分」(保証期間5年)に加入した場合、保険料は約25万円。同じ条件で「タイル剥落に係る特約」(同5年)・「防水工事に係る保険期間延長特約」(同10年)を加えると約29万円となる。
 差額は4万円だが、渋谷氏は「この4万円を高く見るか、安く見るか」と問いかける。
 「保険料を4万円高く支払って長期かつ幅広い安心を得るか、保険料の安さを重視して基本補償だけにするか。目先の保険料にとらわれずに、長期の安全・安心を考慮して、特約の付帯を考えてもらいたい」

  〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル6F
                    株式会社 住宅あんしん保証
お問い合わせ・ご相談 大規模修繕保険事業課(受付時間:平日9:00~17:30)
                   TEL.03-3562-8122 FAX.03-3562-8031

以上、マンション管理新聞第1070号より。

(一社)日本マンション管理士会連合会と日新火災が主催する「マンション管理適正化サービス」でも、給水管や排水管の更新工事・更生工事で、当該保険に加入しておれば、高い評価得点が得られるようになっており、当該保険の長期にわたる安全・安心性を評価しています。

 


福井英樹マンション管理士総合事務所

生駒office
〒630-0212
奈良県生駒市辻町70番地8 B-513
TEL&FAX:0743-74-7098

堺office
〒590-0134
大阪府堺市南区御池台3丁35番3号
TEL&FAX:0722-90-2618

携帯: 090-7356-7783

E-mail:ma67rd77ml@kcn.jp