管理組合の不法行為認定 判例トピック 東京高裁
投稿日:2013年01月08日 作成者:福井英樹 (2252 ヒット)
2012年11月14日の控訴判決。
神奈川県内築13年、約70戸のマンション。2011年原告が駐車場施設の管理をめぐり管理組合を訴えた際、管理組合は原告手書きによる訴状のコピーをオートロック内側の掲示板に掲示した。訴状には実名、住所等が記載されており、原告は「見せしめ、制裁的な行為で、実名・住所入りのままの掲示に合理性はない」と主張し、28万円の賠償を請求していた。12年の横浜地裁2審判決では訴状の掲示行為は「慎重な配慮を行ったものとはいえない」とし、不法行為と認め組合に慰謝料10万円の支払いを命じていた。今回の東京高裁では、原告が掲示物をはがし、組合が再掲示するという作業が7回繰り返されたこと等を「執拗である」と指摘し、掲示行為を過失と認め、組合側に慰謝料5万円の支払いを命じたもの。