「二戸1化」認めず 東京高裁10/30 マン管新聞892号
投稿日:2012年12月12日 作成者:福井英樹 (2172 ヒット)
共用部分のRC造隔壁を撤去し「二戸1化」された住居を購入し、10年以上住み続けている区分所有者に対し、管理組合が原状回復を求めていた訴訟の控訴審判決が10月30日、東京高裁であり、隔壁撤去を区分所有法6条の「不当毀損行為]と認め、一審判決同様、現所有者に壁の設置を命じ、判決は確定している。なお、一審判決では「実害が生じていなくても管理規約のいう共同の利益に反する行為に当たる」と規約違反を指摘し、原告の請求仕様書通り壁の設置工事を被告に命じていたものである。壁設置の見積額は100万円以上。被告は前区分所有者に請求するにも時効を懸念していたとのこと。