「59条競売」できない マン管新聞第869号
投稿日:2012年04月01日 作成者:福井英樹 (2555 ヒット)
滞納管理費等支払い拒否の区分所有者が奇策。判決直後に区分所有権の一部を関連会社に譲渡。59条競売の死角で、第三者の新区分所有者には競売の効力が及ばない、と考えるのが自然。ただし、今回の場合は明らかな虚偽表示に当たると思わ…続きを読む
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