住民活動協力金を求めた最高裁判決H22.1.26は果たして妥当なのか?
外住区分所有者に「住民活動協力金」を求めた最高裁判決H22.1.26は果たしてどうなのか?役員になることを免除されている区分所有者に対して、5000円の住民活動協力金を負担させることの是非が最高裁判所で結審され、管理組合要求の5000円の半額の2500円程度の負担なら、妥当だと判断されました。
これを受け、ある管理組合でも、規約改正を実施し、当該「住民活動協力金」制度を取り入れました。
それでは、自住区分所有者が高齢、病気等の理由で、物理的に役員を免除されている状況の管理組合では、上記を適用するのか?という問題が出てきています。
皆さんがたは、どうされていますか?
ますます、高齢社会になり、役員のなり手不足が、深刻化してきています。
小職の個人的意見は役員を免除される高齢者にも住民活動協力金を負担させることには賛成の立場をとります。
足腰が立たないような要介護者は、別にして、前回アップしましたように、日本人の場合は、健常高齢者がほとんどです。
理事会の役員になったからといって、理事長等の重要ポストは別にして、せいぜい1ヶ月に一回マンション敷地内での役員会に出席するだけのものです。
今後、高齢マンションは増え続ける一方の中で、高齢だからといって、役員を断れる正当な理由は存在しません。
外住区分所有者と同じく、役員を拒否される高齢区分所有者にも「住民活動協力金」を負担させることは問題ないものと判断いたします。