保険会社が逆転勝訴 東京高裁  マン管新聞第870号

投稿日:2012年04月10日 作成者:福井英樹 (2438 ヒット)

昨年10月の東京地裁の判決で東日本大震災で、東京杉並区の9階建てのマンション(当時築29年)の6階住戸内の電気温水器の配管に亀裂が生じ、階下に漏水。震度5程度のゆれは『地震』に当たらないと結論付けていた。これに対して、地震免責を理由に賠償を拒んだ区分所有者と損賠保険会社を相手取り、被害住戸の区分所有者らが復旧工事費等の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が3月19日に東京高裁であった。加藤裁判長は『地震免責条項に規定される地震は、その強度や規模によって限定されるものではなく、自然現象として相当因果関係がある損害はすべて条項の対象になる』と結論付けた。

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