計15項目を提示 外部管理者方式導入で「移行安全度」リスト 日管連

投稿日:2024年11月14日 作成者:福井英樹 (48 ヒット)

一般社団法人日本マンション管理士会連合会(瀬下義浩会長)は外部管理者方式を検討する管理組合向けに、同方式を導入する際のリスクを回避するためのチェックリストを作成し10月31日、ページで公表した。

マンション管理士ら外部の専門家、または管理業者が管理者に就任する「外部専門家管理者方式」「管理業者管理者方式」それぞれの「移行安全度」を計るもので、計15項目を挙げた(表参照)。

日管連は「項目が一つでも適用されない場合は安全でないということになる」としている。

項目は国土交通省の『マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン』の記載に基づいており、来年2月から適用される公益財団法人マンション管理センターの管理計画予備認定の追加基準にも合致させた。

日管連は外部専門家管理者方式について区分所有者の負担軽減、専門家による高品質な管理運営が期待できる一方、「管理組合との利益相反などのリスク要因があることも事実」とし、外部専門家管理者方式へ移行する際のリスク洗い出しにチェックリストの活用を勧めている。

チェックリスト

1 マンション管理士が管理者となる場合

有効な賠償責任保険(含第三者管理者特約)に加入している

印鑑を管理者に預ける場合、横領着服等犯罪に対する有効な補償に入っている

2 管理業者が管理者となる場合

規約に管理会社等管理者の固有企業名が入っていない

規約に外部専門家(マンション管理士等)監事の設置規定がある

外部専門家(マンション管理士等)監事の場合、有効な賠償責任保険に加入している

通帳は管理業者管理者、印鑑は組合員もしくは外部専門家(マンション管理士等)監事とされている

外部専門家(マンション管理士等)監事に印鑑を預ける場合、横領着服等犯罪に対する有効な補償がある

3 規約規定共通事項

管理者・監事が総会で選任される規定となっている

管理者・監事の任期が規定されており、任期は1~2年となっている

管理者・監事の誠実義務が規定されている

監事の意見陳述が規定されている

管理者・監事の利益相反防止が規定されている

組合員の総会招集権が、標準管理規約より厳しい規制をされていない

総会の議決事項が、標準管理規約17項目と同様以上になっている

 

以上、マンション管理新聞第1285号より


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