管理計画認定制度 11月1日開始へ 東京・台東区 板橋区に続き23区で2例目
東京都台東区が11月1日付でマンション管理適正化推進計画を策定する。管理計画認定制度も同日付で開始する。
東京都23区で同計画を策定するのは板橋区に次いで2例目。
区がホームページで告知した。認定制度は国の基準と同様で独自基準は設けない。区住宅課によれば、認定申請するマンションには原則として2015年に区が始めた「管理組合登録制度」への事前または同時登録を依頼する予定だ。
申請に際しては公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」による「事前確認適合証」の提出が必須。認定申請・更新申請の区への手数料は、長期修繕計画が一つなら4100円。二つ以上の場合は二つ目以降1計画1800円を加算する。
区では長計一つの場合の申請費用を2万4100円程度と試算している。
認定マンションの公表については、マンション管理センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」への「リンクを張る程度にとどめ、区のホームページなどで公開は行わない予定」(同課)としている。
管理適正化推進計画策定に際して意見公募手続き(パブリックコメント)は実施しておらず、計画の内容は公表されていない。公表は策定日の11月1日。
同課によれば、推進計画は昨年3月に策定した「台東区マンション管理の適正化を推進するための取組方針」を踏まえた内容になっている。
同方針では「良質なマンションストック形成のための維持管理の促進」「安心・快適に住み続けられる住まいづくりの推進」「地域のコミュニティー形成と住環境の向上」を目標にしており、推進計画の施策も、この目標に沿って取り組むと見られる。
助言・指導等の判断基準の目安については「国との同様の基準」(同課)としている。
以上、マンション管理新聞第1217号より。