管理計画認定制度 軸に 採録 日管連 6/30・神戸 第15回合同研修会

投稿日:2022年07月20日 作成者:福井英樹 (688 ヒット)

兵庫県神戸市湊川神社の楠公会館で6月30日に開かれた一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連、瀬下義浩会長)の第15回合同研修会の模様を一部採録します。メインテーマの「管理計画認定制度」関係の講演・報告をピックアップしました。当日は基調講演や日管連の取り組み、同制度をスタートさせた自治体担当者らによる報告が行われています。       <構成・編集部>

   日管連の現状、事業進捗状況  佐藤優副会長

佐藤優・日管連副会長は、管理計画認定制度への取り組みや各種事業の進捗状況などを報告した。ここでは認定制度に関する部分を中心に紹介する。

今年度以降、日管連の事業推進の目玉になるのは改正マンション管理適正化法関係。一番大きいのは管理計画認定制度だ。

日管連では、国土交通省の指導の下に業務を遂行するためマンション管理センターと、この4月に業務委託を締結した。

まず一つが「事前確認」。認定申請をするには五つの道がある。直接申請以外の四つのうち二つは、管理組合が直接マンション管理センターに事前確認申請を行う場合と、日管連の「マンション管理適正化診断サービス」を併用してワンストップサービスで事前確認を行う場合。この二つは、基本的に日管連にマンション管理センターが事前確認の依頼をしてくる。

この部分は基本的には日管連の会員会所属マンション管理士しかできない独占業務と言えると思う。

二つ目は「適合確認」。新築マンションの予備認定と言われているものになる。デベロッパーと予定管理会社が合同で申請する。それについて調査・審査する業務になる。4月から3カ月で約100件の実績と書いているが、今現在(※6月下旬時点)140件まで増えている。

「フラット35」の金利優遇が影響を与えていると思う。まだ大手が少ないが、今後どんどん増えて全ての新築マンションが申請してくる可能性はある。

予備認定の適合確認は、日管連の認定マンション管理士の独占業務。マンション管理士でも日管連に所属していない人はできない。そういう意味で大きな一歩だと思う。

三つ目がサンプリング調査。事前確認が完了した管理計画認定申請案件・予備認定の通知書を発行した予備認定申請案件のうちマンション管理センターが任意で抽出したマンションについての調査をする。これについては、マンション管理業協会の管理適正評価システムと併用申請されたものを調査することになっている。

このサンプリング調査についても、基本的には日管連の認定マンション管理士の独占業務と言えると思う。

国交省の補助事業で今年採択された「マンション管理・再生の専門家による相談体制等の整備に係る事業」の電話相談(「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」)もやっている。ただ、管理組合さんは近くの地方自治体に相談することも多いようで、正直件数が伸びていない。数が少ないので底上げしていきたい。

以上の事業を遂行するために、日管連では通常の事務局とは別に専門事務局を開設し常時人を置いている。

具体的な作業としては各会員会で条件に合う認定マンション管理士をリストアップしていただき、話があったときは事務局から直接その個人のマンション管理士に連絡して業務を依頼する。

改正法の指定認定事務支援法人の委託があるが、まだそこに至っている会員会はない。

マンション管理適正化診断サービス。管理計画認定制度と併用して申し込むことができる。診断と併せた申請は昨日(6月29日)現在で20件くらいあると聞いている。

申し込みがあってもそのマンションがある地方自治体が認定できる形になっていないといけないが、診断後に認定できるようになれば自動的に事前確認に話を持っていく流れになる。

※報告後に行われた竹内恒一郎総務部長の連絡では「事前確認の単独申請はない」と報告。相談ダイヤルの実績は「月2件前後」で管理組合、管理会社、行政からの問い合わせもある、とした。

以上、マンション管理新聞第1209号より。

 


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