認定マンション ホームページで公開へ 認定手続き円滑化で支援も 管理計画認定制度 マンション管理センター
来年4月1日の施行が正式に決まった「管理計画認定制度」の認定マンションが公表される見通しになった。国土交通省は、管理組合が公表に同意した場合は公益財団法人マンション管理センターのホームページに情報を掲載するとしている。管理計画の認定に際しては、マンション管理センターが「管理計画認定手続き支援サービス」を導入。認定申請の円滑化や自治体の事務負担軽減を図る。
「管理計画認定手続き支援サービス」の導入は9月28日、国交省が公表した。来年4月から運用を開始する予定で、管理計画認定制度の申請手続きなどをオンライン上で行えるようにする(上図にサービスのイメージ略)
認定に当たっては申請依頼をすると、あらかじめ講習を受けたマンション管理士が事前に確認を行い、認定基準を満たす場合はマンション管理センターが「適合証」を発行する仕組みも整える。事前確認のための講習はマンション管理センターが実施する。
同省住宅局参事官付は「管理組合に適合証を送付した後、オンライン上で自治体に認定申請を送付するシステムを構築する予定」としている。サービスの利用は「有料になると聞いている」。
適合証を取得した管理組合の申請については、自治体は審査を省略できるメリットがある。同サービスを利用せず、直接自治体に申請することも可能だ。
ただ管理計画の認定基準には、国交相が定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(基本方針)に提示された基準に加え、地方自治体が独自の基準を上乗せできる。
自治体が、この「上乗せ基準」を設けている場合、独自基準については当該自治体による審査が必要になる。
認定マンションの公表もセンターのホームページで行う。国交省では申請時、公表について同意を得た上で実施したい考えを示している。内容については「最低限、マンション名や所在地程度は公表することになると想定している」とした。
オンラインで「事前確認」申請 「適正評価」「診断サービス」も
一般社団法人マンション管理業協会が来年4月の導入を予定する「マンション管理適正評価制度」、同・日本マンション管理士会連合会が実施する「「マンション管理適正化診断サービス」との連動も図る。
事前確認を行う場合は、両サービスの申請も併せて行うことが可能になる。
9月28日付で策定・公表された「基本方針」(別項に関係記事 省略)では、新築マンションを対象とした管理計画の予備的な認定に言及しているが、この「予備認定」の導入についても「検討している」とし、仕組みを示した(右図参照 略)。
マンション管理適性化法に基づく管理計画認定制度とは別枠の制度で、マンション管理センターが行う認定となる。申請は分譲業者が管理業者と連名で行う。適正化法の管理計画認定基準に準じて原始規約や長期修繕計画案などの審査を行う予定だ。
制度の詳細については今後検討を進める。としているが、予備認定を受けた新築マンションの購入に際しては住宅金融支援機構の「フラット35」の融資金理絵引き下げなどの措置を検討しているという。
以上、マンション管理新聞第1183号より。