テレワークも『常勤』7月1日付 02年の施行通達を改正 国交省 専任の管理業務主任者 

投稿日:2021年07月17日 作成者:福井英樹 (3358 ヒット)

専任の管理業務主任者の「常勤性」を明確化ー。7月1日付で一般社団法人マンション管理業協会(管理協)理事長宛てに出された国土交通省不動産・建設経済局参事官名の通達で、専任の管理業務主任者がテレワークなどにより事務所以外の場所で勤務している場合も「常勤」に含まれる、との解釈が示された。

通達では「政府全体として見直しを行っている常駐規制の緩和や社会におけるテレワークの定着等を踏まえ」とし、「常勤性」を判断。

ITの活用などにより適切な業務ができる体制を確保すれば事務所以外の場所で通常の勤務時間を勤務する場合を「常勤」と見なす、としている。

従来の解釈は2002年2月28日付の国交省総合政策部不動産業課長通達(施行通達=国総動第309号)で示している。同通達は重要事項説明、契約成立時の書面の交付に加えて、「専任の管理業務主任者の専任制」に対する解釈を提示したものだ。

「専任制」については「原則として、マンション管理業を営む事務所に常勤(マンション管理業者の通常の勤務時間を勤務することをいう)して、専らマンション管理業に従事する状態をいう」などと定義していた。

今回の通達では、この「常勤」定義として、従来の「勤務することをいう」の後段に「ITの活用などにより適切な業務ができる体制を確保した上で、マンション管理業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合を含む」を追加、施行通達を改正した(表参照)。

同省不動産業課は、通達を改正した理由について「(従来の通達でテレワークによる勤務が『常勤』として認められるかどうか)読み取れるかどうか微妙だったので、昨今のITの普及やテレワークの働き方を踏まえて明確にするために出した」と説明している。

 

改正後の通達条文

第三「専任の管理業務主任者」の専任制について

1 法第56条第1項の「専任」とは、原則として、マンション管理業を営む事務所に常勤(マンション管理業の通常の勤務時間を勤務することをいう。ITの活用等により適切な業務ができる体制を確保した上で、マンション管理業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合を含む)して、専らマンション管理業に従事する状態をいう。(以下略)※太字が改正箇所

国総動第309号(2002年2月28日付)「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について」

以上、マンション管理新聞第1176号より。


福井英樹マンション管理士総合事務所

生駒office
〒630-0212
奈良県生駒市辻町70番地8 B-513
TEL&FAX:0743-74-7098

堺office
〒590-0134
大阪府堺市南区御池台3丁35番3号
TEL&FAX:0722-90-2618

携帯: 090-7356-7783

E-mail:ma67rd77ml@kcn.jp