解体期限は9月21日 無人マンション 戒告書を通知 滋賀・野洲市
投稿日:2019年08月11日 作成者:福井英樹 (1571 ヒット)
滋賀県野洲市は7月25日、空家対策特別措置法に基づく「特定空家等」に認定したマンション(築47年、9戸)の区分所有者に対して行政代執行法上の戒告書を通知したと発表した。戒告書は7月22日付。
区分所有者が9月21日までにマンションを解体しない場合は、同市が代執行する旨などを記載している。
住宅課によれば、戒告書は区分所有者9人中8人に郵送した。残る1人は行方不明の法人で、市役所の掲示板に公告した。10月下旬ごろに代執行に先立ち代執行令書を区分所有者に通知する予定。
解体工事や工事監理などの代執行の費用の予算は、8月の定例会で補正予算案を上程する見通し。解体工事費用は、現時点の概算で1億円超という。
空家対策特別措置法の指導や勧告の文書を送り直していた1人については、同法に基づく解体命令の文書を6月6日に郵送した。この命令に対する期限は7月8日だった。
この1人以外の区分所有者の有志が外壁の落下などを防ぐためにマンションを「簡易的にシートで覆った」(同課)が、同市としては「解体命令には従っていないので代執行の手続きに移行した」(同)としている。
以上、マンション管理新聞第1112号より。