「59条競売請求できない。」判例から学ぶ管理規約  福井英樹マンション管理士・区分所有管理士 

投稿日:2013年10月05日 作成者:福井英樹 (2491 ヒット)

福井英樹マンション管理士が参画する(一社)日本マンション管理士会連合会大阪府会の「判例研究会」教材判例(最高裁H23.10-11判決)

概要:多額の未払い管理費につき、最終手段として59条競売を請求し、認容判決を得たが、判決確定前に持ち分の一部を第三者に譲渡。

裁判所の判断:第三者が関係者に加わった時、同じことを繰り返すとは「その譲受人がこの様な属性を有しているとは、当然には言えない」以上、第三者を含んだ相手方に対しては、59条競売を申し立てることは出来ない。従って、新たな第三者を(関係者)も含んだ別訴を提起すべきである。

→これでは、単に繰り返すだけであり、問題の解決が図れない。区分所有法57,58、59条に及ぶ場合は、留意点を明文化しておく。

わが判例研究会では、標準管理規約第66条に第二項を付しました。           第66条 区分所有者又は占有者が建物保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

2 区分所有法第59条(区分所有権の競売の請求)に基づく侵害行為の排除という形式的競売であっても、譲受人(当該共有持分の譲受人含む)は、前区分所有者の債務を引き継ぐものとし、滞納管理費、滞納積立金及び遅延損害金その他債務を落札時に速やかに管理組合に支払わなければならない。

当該規約がどれほどの効を奏するかは別にして、少なくとも裁判官等の心象に少なからず影響を与えるものと推測します。なお、上記債務を引き継ぐ証及び管理規約の遵守を証する為に誓約書を提出しなければならないものとしておかなければならないでしょう。


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