地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成の費用とは?福井マンション管理士・区分所有管理士

投稿日:2013年10月01日 作成者:福井英樹 (2620 ヒット)

標準管理規約第27条第10項に、福井英樹マンション管理士も参画する(一社)日本マンション管理士会連合会大阪府会「判例研究会」【毎月第三土曜日開催】では、提案として、付則をつけております。『管理組合は、当該マンション内自治会並びに周辺自治会への参加は個人参加とし、管理費からは充当できないものとする。但し、管理組合として当該マンション内自治会並びに周辺自治会への参画が、居住者の社会生活のコミュニティー形成に寄与し、委託する業務の対価、監査方法に蓋然性が認められる場合は、この限りではない。』

として、あいまいな表現を排除し、より具体の表現で、管理組合の地域コミュニティー形成への参画に対して、ポジティブな表現をとりいれております。

なお、一般社団法人日本マンション学会が2013年4月に発表したコミュニティーの意義に関する意見書では、管理組合と自治会の関係に言及した2007年9月20日の東京高裁判決に触れ、「管理組合と共に自治会が存在する場合において、管理組合が管理費のうち自治会費相当額を徴収することができないとする判決は当然で、異論はない。但し、判決は管理組合のコミュニティー形成業務を積極的に解しており、自治会が行うことも、管理組合が自治会に委託することも、管理組合自ら行うことも決して否定していない。」と鎌野邦樹早稲田大学大学院教授のコメントを示している。

また、同学会は来る10月19日に千葉・浦安で当該「コミュニティー」をテーマに共催でシンポジウムを開く。マンション管理の主要4団体(一般社団法人日本マンション学会、NPO法人全国マンション管理組合連合会、一般社団法人マンション管理士会連合会、一般社団法人マンション管理業協会)が参加し、上記コミュニティーの必要性の是非や適切な法制度・政策について議論する。共同提言も予定しているとのこと。小林秀樹日本マンション学会会長、山本育三全管連会長、親泊哲日管連会長、山根弘美管理協理事長の4氏が基調講演する。また、鎌野邦樹日本マンション学会副会長(早大大学院教授)も参加し、講演者4氏とコミュニティーの法的解釈を踏まえて意見交換する。主催・共催団体の会員・賛助会員は参加無料。非会員は一名1000円。定員300名。

申し込みはfax03-5294-7326または、メールjimu@jicl.or.jp

問い合わせは日本マンション学会事務局03-6206-4668


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