東洋コミュニティサービスに指示処分 国交省近畿地方整備局

投稿日:2013年08月08日 作成者:福井英樹 (2512 ヒット)

国土交通省近畿地方整備局は去る7月24日、マンション管理適正化法に81条に基づき東洋コミュニティサービス(本社大阪、舟津貞之社長)に対して指示処分を行った、と発表した。

処分理由は、元管理員による管理組合財産の着服。手口は、理事長の承認を得て、小口現金用の口座に入金してもらった備品費用を実際は購入せずに着服、区分所有者が管理事務室に持参した管理費等の未収金を着服、小口現金口座からの無断引き出し、の3パターン。

整備局や同社によれば、被害額は最終的に70万円。同社が全額弁済し、慰謝料11万円程を払った。着服期間は11年3月から12年10月まで。元管理員は自主退職している。調査に協力し、着服した金額を分割して毎月返済しているので、刑事告訴はしていないとのこと。

同社では、収納口座の一部とする小口現金用の口座に、理事長の承認後、その都度必要額を入金するシステムを採用していた。管理組合の承認を得て小口口座はキャッシュカード・通帳を管理員が所持していたために、無断引き出しができた。口座残高は3万円を上限とするルールだった。

同社は、この制度を7月から廃止し、立替払いに切り替えた。

小口現金用預金口座のカードを同社が保持していた点について、整備局は「現金払いのために収納口座から出金しているという整備局の認識で、法的に違反とまではいえない」としている。

同社の指示処分は08年10月に続き2回目。整備局は「総合的な判断で指示処分した」と話す。


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