また業務停止命令 関兼不動産90日間 国交省近畿整備局
投稿日:2013年07月01日 作成者:福井英樹 (2764 ヒット)
長期の違反で加重措置。国交省近畿整備局は6月19日、関兼不動産(本社兵庫、吉田道子社長)に対し、マンション管理適正化法に基づき指示処分と90日間の業務停止処分を行った、と発表。業務停止は7月7日から10月4日まで。新規受託契約締結等が禁止される。ただし、同一受託契約更新は除く。処分理由は①同一条件の管理受託契約更新における全区分所有者に対する重要事項書面の未交付②管理受託契約成立時の書面未交付③管理組合財産と自己固有財産等との未分別管理④収納口座から保管口座への未移管(ハ方式の一管理組合を除く)⑤保証契約未締結(ハ方式の一管理組合を除く)⑥保管口座と収納・保管口座の印鑑同時保持⑦月次報告未実施。いずれも期間は2001年8月の法施行実施から現在までとされ、10年以上にも及ぶ。監督処分に基づく各処分内容は①②③各指示処分④⑤⑥各業務停止30日⑦業務停止7日間。同整備局によると、長期の違反状態に対する加重措置と複数管理組合の管理事務における複数違反行為への加重措置を適用し、30日×1.5倍×2として90日の業務停止となったもの。6月現在の受託規模は15組合・15棟・458戸。