元管理員2名が114万円着服で指示処分 国交省関東整備局

投稿日:2013年06月22日 作成者:福井英樹 (1995 ヒット)

5月31日、藤田グリーン・サービス(本社東京、小室信吾社長)に対し、マンション管理適正化法に基づき指示処分が下された。処分理由は再委託先の元社員による複数管理組合財産の着服。同社によると、被害を受けたのは都内の2管理組合で、被害金額は計約114万円。再委託は管理員業務のみ。不動産関連会社が2人の通勤管理員業務を受託していた。1組合は原則口座引き落としの駐車場使用料徴収において、1利用者が現金で支払い、受けとった管理員が2010年から12年3月までの分100万円強を着服。組合役員に就任した利用者が7月、月次報告の際自らが未納処理されていたことを知り、発覚。もう1組合は駐輪場使用料を半年ごとに管理員が徴収していたが12年11月理事長から「管理員がいない」との連絡を受け、管理員が半年分の使用料14万円弱を持ち逃げしたことが発覚。被害金はいずれも本人および雇用元会社経由で同社に支払われ、同社は発覚後数週間以内に管理組合におわびと弁済を行い、国交省に報告。同社は藤田観光のグループ会社。リゾートマンションを中心に13年3月末現在、総合管理受託規模29組合・55棟・228戸。


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