星光ビル管理に「業務停止命令」 国交省九州整備局

投稿日:2013年06月14日 作成者:福井英樹 (3406 ヒット)

国交省九州整備局は去る5月28日、星光ビル管理(本社大阪市、岡田信吾社長)に対して、マンション管理適正化法に基づき業務停止処分と指示処分を行ったと発表した。違反内容は、当該管理組合の担当でない元会計担当女性社員による着服と、保管口座の通帳・印鑑を同時保管していた点で、監督処分基準に基づき、30日間の業務停止が適用された。業務停止期間は、2013年6月11日から7月10日まで、新規契約の締結等が禁止される。6組合で着服被害総額4000万円にのぼる。元社員は2012年11月に懲戒解雇されている。被害額は元社員から全額回収し、2012年12月までに管理組合には弁済しているとのこと。


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