理事会に配偶者が常態的に出席しても法的に問題ないですか?
投稿日:2013年03月09日 作成者:福井英樹 (3955 ヒット)
理事会には理事長以外は配偶者の方が常態的に出席されておられる管理組合が多いと思われますが、法的に大丈夫でしょうか?
標準管理規約コメントには「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約にさだめることもできる」とのべていますが、上記のように、常態的に、包括委任を認めることができるかについては、諸々議論されています。
法人でない管理組合の理事会について、区分所有法では規定はありません。大半の理事会では配偶者による包括的な代理出席がされているのが現状だと思います。正規には、規約を改正して、代理出席を可能にするか配偶者や一親等の親族にまで理事になることができるようにすることが必要です。
しかしながら、現状は規約を改正せずに配偶者が理事会に常態的に出席しているマンションがほとんどだと思われます。さて、それなら、それは法律違反とはならないのでしょうか?
区分所有法には規定はありません。そこで、民法761条により、「夫婦の一方が日常の業務に関して、第三者と法律行為をした場合には連帯して責任を負うものとする」が類推適用され、違法とはならないものと推定されます。