全戸への事前説明を義務化 民泊条例案 大阪市 特区民泊と同様 マンション管理新聞第1066号
大阪市が制定を予定している「住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」が市議会で審議中だ。条提案では、事業者に周辺住民への事前説明を義務づけている。
観光課によれば、分譲マンションなどの共同住宅における事前説明の範囲は規則で定めるが「特区民泊と同等に全戸にする」考えだ。管理規約に民泊の可否を規定していない場合の確認は、国のガイドラインに準じる方針。
条例案では、制限区域と期間を設けていないが「住居専用地域、住居地域、道路幅が狭い住宅密集地、学校などの周辺で制限を設けるべきだという会派からの申し入れがあり、修正する、しないを含めて議論している」(同課)。
同市と同じく特区民泊が可能な大阪府は、現時点で条例化する予定はないため、住居専用地域でも実施が可能だ。
企画・観光課によれば、全住戸への事前周知は求める予定。民泊可否の規定がない場合の確認は、大阪市同様だ。
ほかに条例が制定できる堺と枚方の2市と、4月から中核市に移行する八尾を加えた計3市のうち、現時点で制定予定は堺市だけ。同市は、家主居住型を除き住居専用地域の日曜正午から金曜正午まで実施不可にしている。観光推進課によると、事前周知の範囲や民泊を禁止していないことの意思確認は大阪市と同じだ。
以上、マンション管理新聞第1066(2018年3月15日)号より。