国のガイドラインに準拠 規約に「可否未規定」 民泊条例可決 神戸市 マンション管理新聞第1065号
投稿日:2018年03月14日 作成者:福井英樹 (1405 ヒット)
神戸市は2月26日、2月議会で「神戸市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」を可決した。業態にかかわらず、市長が告示する区域を除き住居専用地域で民泊営業を禁止した。ほかに、学校等の周辺100メートル以内の全期間と、北区有馬町で5月第2月曜日から7月第3月曜日の前週の土曜日までの期間以外も実施できない。
生活衛生課によれば、管理規約に民泊の可否が規定されていない場合の対応は、国のガイドラインに準じる方針。
制限区域では、仮に管理規約で民泊の可否が規定されていない場合、事業者が管理組合側に事業実施を報告した誓約書を市に提出しても実施できないが「市長が告示する区域として何らかの告示がされて、その区域に分譲マンションがあると実施できることになるので、事前に管理規約で明確にするのが望ましい」(同課)との考えだ。
条例では事業者に対して周辺住民への事前周知を義務付けている。届け出住宅の公表は規定がないが「何らかの形で公表を考えている」という。
以上、マンション管理新聞第1065号より。